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コピー商品の譲渡について

要するに、ブランドコピーだと知っていても、自分のために自分で購入し、自分で使っているだけなら、犯罪行為にならないと思ってよいでしょう。

法律はそこまでは禁じていないようです。

ただ、自分のために買ったとしても後にそれが変わった場合は刑罰の対象になることもあります。

最初は自己所有目的でブランドコピーを購入し、その後、気が変わって、他人へ譲渡するケースもありますよね。

もちろん、最初から転売目的で購入していても、自己所有目的で購入したと目的を偽ることもあると思います。

この譲渡で問題になってくるのは、ブランドコピーを有償で行ったのか、無償で行ったのか、それによって違って来ます。

有償譲渡の場合、つまり売却した場合、お金をもらった場合では、商標権侵害行為になり、処罰対象になります。

さらに、ブランドのコピー商品だということを隠して売却した場合は、刑法上の詐欺罪になるでしょう。

さて、無償で譲渡した場合はどうでしょうか? 誰かにプレゼントした場合、ただであげてしまった場合は、どうでしょうか? これは、自己使用と同じように見える場合は商標権侵害とはなりません。

友人、家族などの、特定の人に無料で譲渡し、流通させる行為とは見られなかった場合、商標権侵害とは見られません。

ですが、いくら無償の譲渡であっても、自己使用と同視できないケースは、商標権侵害行為になる場合もありますから気をつけましょう。

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