商標権
では、「商標権」とは何でしょうか?
それは、ブランドなどのメーカーが、長い年月をかけて蓄積してきた信頼です。
商品やメーカーそのものに対する顧客の信頼度を権利にしたものだと思ってよいでしょう。
まあ、一般にブランド価値というものが存在しますが、それを権利化したものです。
商標権には、財産的価値があります。
商標権を所有している者以外、他人がまねすることは法律で禁じられているのです。
ブランドと同じものをまねして作ること、また、類似した商標を使うことを禁じています。
ですから、ブランドのロゴをまねて使用すること、コピー品を作り販売することは、法律違反です。
ですから、他人が勝手に登録商標を使用する行為は「商標権の侵害」となります。
これは、犯罪ですから、10年以下の懲役、そして1000万円以下の罰金になるケースがあります。
商標法という法律では、商標権侵害行為を助長する行為も規定しています。
これを「みなし侵害行為」として、反した場合、5年以下の懲役、そして、500万円以下の罰金となるケースがあります。
では、話は最初に戻りますが、あなたがブランドのコピー商品だと認識していた上で、個人的に購入した場合、その行為はこの商標法によって禁止されているのでしょうか?